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料金体系を透明性にし安心感を提供

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料金体系に関する透明性は、ご依頼者様に安心感を提供するため、各種法律サービスの料金体系を透明かつ詳細に紹介しています。着手金、成功報酬など、利用する内容に応じた料金の概要を明確に示しています。不明点がありましたらお気軽にお問い合わせください。経験豊富な専門家が、皆様のご相談をお待ちしております。

1 民事事件

(1)民事事件の着手金および報酬金

1 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判事件、労働審判事件、仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く。)の着手金および報酬金は、この報酬基準に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定します。

※すべて税抜き価格での表示になります

経済的利益の額
着手金
報酬金
金300万円以下の部分
8%
16%
金300万円を超え、金3000万円以下の部分
5%
10%
金3000万円を超え、金3億円以下の部分
3%
6%
金3億円を超える部分
2%
4%

2 前項の着手金および報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができるものとします。

3 民事事件につき、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前事件の対象により、算定方法が異なります。詳細は面談の際にご説明いたします。

2項にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができるものとします。

4 前3項の着手金は金10万円を最低額とします。ただし、経済的利益の額が金125万円未満の事件の着手金は、事情により金10万円未満に減額することができるものとします。

(2)示談交渉および民間紛争解決手続事件

1 調停事件、示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件および弁護士会が主宰する「仲裁センター」など裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に定める「民間紛争解決手続」の業務を行う機関等への申立事件(以下「仲裁センター事件」という。)の着手金および報酬金は、この報酬基準に特に定めのない限り、それぞれ前条第1項および第2項または第20条第1項および第2項の各規定を準用します。ただし、それぞれの規定により算定された額の3分の2に減額することができるものとします。

2 示談交渉事件から引き続き調停事件または仲裁センター事件を受任するときの着手金は、この報酬基準に特に定めのない限り、前条第1項および第2項または第20条第1項および第2項の各規定により算定された額の2分の1とします。

3 示談交渉事件、調停事件または仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、この報酬基準に特に定めのない限り、前条第1項および第2項または第20条第1項および第2項の各規定により算定された額の2分の1とします。

4 前3項の着手金は金10万円(第20条の規定を準用するときは金5万円)を最低額とします。ただし、経済的利益の額が金125万円未満の事件の着手金は、事情により金10万円(第20条の規定を準用するときは金5万円)未満に減額することができるものとします。

(3)契約締結交渉

1 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金および報酬金は、経済的利益の額を基準として、次のとおり算定します。

経済的利益の額
着手金
報酬金
金300万円以下の部分
2%
4%
金300万円を超え、金3000万円以下の部分
1%
2%
金3000万円を超え、金3億円以下の部分
0.5%
1%
金3億円を超える部分
0.3%
0.6%

2 前項の着手金および報酬金は、事件の内容により30%の範囲で増減額することができるものとします。

3 前2項の着手金は、金10万円を最低額とします。

4 契約締結に至り報酬金を受けたときは、契約書その他の文書を作成した場合でも、その手数料は請求しません。

(4)借地非訟事件

1 借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次のとおりとします。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができるものとします。

借地権の額
着手金
金5,000万円以下の場合
金30万円以上、金50万円以下
金5,000万円を超える場合
前段の額に金5,000万円を超える部分の0.5%を加算した額

2 借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとします。

ただし、弁護士は依頼者と協議のうえ、報酬金の額を、事案の複雑さおよび事件処理に要する手数、時間等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができるものとします。

(1)申立人については、申立てが認められたときは、借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは、財産上の給付額の2分の1を、それぞれ経済的利益の額として第16条の規定により算定された額。

(2)相手方については、その申立てが却下されたときまたは介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料の増額または財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分または財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として第16条の規定により算定された額。

(3)借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件および示談交渉事件の着手金および報酬金は、事件の内容により、第1項の規定による額または前の規定により算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができるものとします。

(4)借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件または仲裁センター事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とします。

(5)借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件または示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とします。

(5)保全命令申立事件等

1 仮差押および仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は、第16条の規定により算定された額の2分の1とします。ただし、審尋または口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の2とします。

2 前項の事件が重大または複雑であるときは、第16条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができるものとします。ただし、審尋または口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の1の報酬金を受けることができるものとします。

3 第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にかかわらず、第16条の規定に準じて報酬金を受けることができるものとします。

4 保全執行事件は、その執行が重大または複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金および報酬金を受けることができるものとし、その額については、次条第1項および第2項の規定を準用します。

5 第1項の着手金および第2項の報酬金並びに前項の着手金および報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金および報酬金とは別に受けるものとします。

6 保全命令申立事件および保全執行事件の着手金は、金10万円を最低額とします。

(6)民事執行事件等

1 民事執行事件の着手金は、第16条の規定により算定された額の2分の1とします。

2 民事執行事件の報酬金は、第16条の規定により算定された額の4分の1とします。

3 民事執行事件の着手金および報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金および報酬金とは別に受け取るものとします。ただし、着手金は第16条の規定により算定された額の3分の1とします。

4 執行停止事件の着手金は第16条の規定により算定された額の2分の1とします。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された額の3分の1とします。

5 前項の事件が重大または複雑なときは、第16条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができるものとします。

6 民事執行事件および執行停止事件の着手金は、金5万円を最低額とします。

(7)裁判外の手数料

遺言書作成
定型 基本
金10万円以上、金20万円以下
非定型 基本
基本 金300万円以下の部分:金20万円
非定型 基本
基本 金300万円以下の部分:金20万円
非定型 基本
基本 金3,000万円を超え、金3億円以下の部分:0.3%
非定型 基本
金3億円を超える部分:0.1%
非定型特に複雑または特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合
上記手数料に金3万円以上の金額を加算します。
遺言書検認申立て
金10万円
遺言執行
基本
金300万円以下の部分:金30万円
基本
金300万円を超え、金3,000万円以下の部分:2%
基本
金3,000万円を超え、金3億円以下の部分:1%
基本
金3億円を超える部分:0.5%
特に複雑または特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合
遺言執行に裁判手続を要する場合裁判手続に要する弁護士報酬を請求します。

2 刑事事件

(1)刑事事件の着手金

1 刑事事件の着手金は、次のとおりとします。

刑事事件の内容
結果
報酬金
1 起訴前
1 事案簡明な事件
1 不起訴
金30万円以上、金50万円以下
2 求略式命令
1の額を超えない額
2 1以外の事件
1 不起訴
金50万円以上
2 求略式命令
金50万円以上
2 起訴後(裁判員裁判対象 事件)
1 事案簡明な事件
1 刑の執行猶予
金50万円以上、金100万円以下
2 求刑された刑が軽減された場合
軽減の程度による相当な額
2 1以外の事件
1 無罪
金200万円以上
2 刑の執行猶予
金100万円以上、金200万円以下
3 求刑された刑が軽減された場合
軽減の程度による相当な額
3 上訴審(再審事件を含みます)
1 無罪
金100万円以上
2 刑の執行猶予
金50万円以上、金100万円以下
3 求刑された刑が軽減された場合
軽減の程度による相当な額
4 検察官上訴が棄却された場合
金100万円以上
3 2以外 の事件
1 事案簡明な事件
1 刑の執行猶予
金30万円以上、金50万円以下
2 求刑された刑が軽減された場合
軽減の程度による相当な額
2 1以外の事件
1 無罪
金100万円以上
2 刑の執行猶予
金50万円以上、金100万円以下
3 求刑された刑が軽減された場合
軽減の程度による相当な額
4 検察官上訴が棄却された場合
金100万円以上
4 再審請求
再審開始の決定がされた場合
金100万円以上

2 前項の事案簡明な事件とは、前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいいます。

3 第1項の報酬金は、接見回数、公判出頭回数等を考慮して協議のうえ、同項の定める規準に従いその額を決めるものとします。

(3)保釈等について

1 保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金および報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件または被告事件の着手金および報酬金とは別に、相当な額を受けることができるものとします。

2 前項における保釈の報酬とは保釈決定がなされたとき、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等については各申立ての目的が達せられたときに、それぞれ発生するものとします。


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